日本サステナブル印刷協会 運営規約
第1章 総則
第1条〔名称及び事務局〕
当団体は、日本サステナブル印刷協会(以下「本協会」という)と称し、事務局を株式会社光陽社の本社(東京都文京区湯島2-16-16 ヒラヤマビルディング)内に置く。
第2条〔目的〕
本協会は、環境配慮型印刷の普及を図り、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進することで、印刷業界の健全な発展と社会貢献への寄与することを目的とする。
第3条〔事業〕
本協会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)
- 環境に配慮した印刷に関する情報の収集・発信・交換
- (2)
- 環境に配慮した印刷の普及、啓蒙
- (3)
- 環境に配慮した印刷に関する知的財産権の維持、管理及び保全
- (4)
- 研修会、セミナー、イベント、その他の会合の開催
- (5)
- 地球環境問題に関する情報の収集及び提供
- (6)
- 内外関係機関等との交流及び協力
- (7)
- 印刷業を通じた環境保全とその他の社会貢献活動、災害救済の実施
- (8)
- 会員の便益、相互の親睦及び交流に関する事業
- (9)
- 前各号に掲げるものの他、本協会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第4条〔会員資格〕
本協会の目的に賛同し協力する者は、第7条に定める手続きを経て、会員資格を得るものとする。
第5条〔会員の種別〕
会員は正会員と賛助会員で構成する。
- (1)
- 正会員は、本協会の目的に賛同する印刷業及びその関連事業を営む企業とする
- (2)
- 賛助会員は、本協会の目的に賛同し、その活動を支援する企業とする
第6条〔会費〕
会費について以下のように定める。
- (1)
- 正会員の会費は、無料とする
- (2)
- システム構築に必要な費用は、各社にて実費を負担するものとする
- (3)
- 賛助会員の会費は、月額1口30,000円(年間360,000円)とし、1口以上とする
第7条〔入会〕
- (1)
- 会員になろうとするものは、会員一名以上による紹介を必要とする
- (2)
- 会員として入会を希望する場合、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得るものとする
第8条〔退会〕
退会を希望する場合、退会届を会長に提出することで任意に退会することができる。
第9条〔禁止事項〕
本協会の会員として下記項目を禁止事項とする。
- (1)
- 本協会名や本協会の取扱うロゴマークを悪用したビジネスを行うことやブランド価値を下げる行為
- (2)
- 社会貢献活動を盾に、偽善的目的(グリーンウォッシュ)にて製品の販売をすること
- (3)
- 本協会の趣旨や目的に反する企業活動を行うこと
第10条〔会員相互の秘密保持〕
会員は相互に開示される秘密情報の取扱いについて、別途定める秘密保持誓約を遵守するものとする。
第11条〔会員資格の喪失〕
会員が次の各号いずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
- (1)
- 運営規約(以下「本規約」という)に違反し、相当な期間を定めた是正勧告を受けたにも関わらず、是正がなされていないと本協会が判断したとき
- (2)
- 破産、民事再生又は会社更生の申立てを、自ら又は第三者からの申立てがなされたとき
- (3)
- 差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けたとき
- (4)
- 退会したとき
- (5)
- 法人又は団体である会員が解散したとき
第3章 組織と役割
第12条〔役員〕
- 1.
- 本協会は、役員として、会長1名、副会長2名、理事5名を置くものとする。
- 2.
- 各役職の役割を以下のように定める。
- (1)
- 会長は、本協会を代表しその業務を統括する
- (2)
- 副会長は、会長を補佐し会長不在時はその職務を代行する
- (3)
- 理事は、必要と認める事項について会長及び副会長に助言する
第13条〔会計〕
- 1.
- 本協会は、会計を1名置く。
- 2.
- 会計は、本協会の会計事務を行う。
第14条〔監事〕
- 1.
- 本協会は、監事を1名置く。
- 2.
- 監事は、本協会の業務運営と会計の状況を監査する。
第15条〔事務局〕
- 1.
- 本協会は、事務局を置く。
- 2.
- 事務局は、入会に関する事務、退会に関する事務、議事録の作成等、本協会の活動に関する事務を行う。
第16条〔任期等〕
- 1.
- 役員及び会計、監事、事務局の人員は、会員の中から互選により選任するものとする。
- 2.
- 役員及び会計、監事、事務局の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
- 3.
- 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
第17条〔解任〕
役員が次の各号のいずれかに該当する場合、総会の議決を経て解任することができる。
- (1)
- 心身の故障のため、職務を遂行することができないと認められるとき
- (2)
- 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
第4章 総会、役員会
第18条〔総会〕
- 1.
- 総会は年1回開催する。但し必要がある場合は、臨時に開催できるものとする。
- 2.
- 総会の議長は、会長が務める。
第19条〔総会の審議〕
総会は次の事項に関して審議する。
- (1)
- 事業の報告
- (2)
- 予算及び決算に関すること
- (3)
- 本規約の改正に関する決議
- (4)
- 役員の選出に関すること
- (5)
- その他、運営に関する重要事項
第20条〔総会の定足数〕
総会は、会員の過半数の出席がなければ開くことはできない。但し委任状を提出した会員は出席者とみなす。
第21条〔総会の議決〕
総会の議事は出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第22条〔役員会〕
- 1.
- 役員会は、本規約の定め及び役員会の決議に基づき、本協会の業務を遂行する。
- 2.
- 役員会は、会長、副会長、理事にて構成する。
- 3.
- 役員会は不定期開催とし、必要に応じて会長が招集する。
- 4.
- 役員会の議長は、会長が務める。
第5章 会計
第23条〔経費〕
本協会の事業遂行に関する経費は、賛助会員からの会費による収入をあてるものとする。
第24条〔会計年度〕
本協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第25条〔会計報告〕
会計は、収支計算と財産目録を作成し、これを年1回の総会で報告し承認を得る。
第6章 運営規約の変更及び解散
第26条〔運営規約の変更〕
本規約は、役員会の決議によらなければ変更することはできない。
第27条〔本協会の解散〕
本協会を解散するときは、役員の4分の3以上の議決を経なければならない。
第28条〔想定外条項〕
本規約に定めのない事項が生じたとき、又は本規約の解釈について疑義が生じたときは、会員は、総会の審議を通じ、誠意をもって相互に協議のうえ解決するものとする。
附則
本規約は、2022年12月13日より施行する。